特別受益とは?持ち戻しも併せて解説!
相続が発生した際、被相続人が生前に、特定の相続人に対して自宅の購入資金や多額の学費援助などを行っていた場合、他の相続人との間で不公平が生じることがあります。
この不公平を是正するために民法で定められているのが、特別受益の制度です。
この記事では、特別受益とは具体的にどのような行為が該当するのか、そして相続人間の公平を図るために行われる持ち戻しについて解説いたします。
特別受益とは?
特別受益とは、被相続人が生前、特定の相続人に対して行った贈与や遺贈のことです。
特別受益は、他の相続人と比べて特別に利益を受けた場合に相続財産とみなされます。
この制度は、相続人の間で公平を図ることを目的としています。
特別受益にあたる行為
特別受益にあたる行為には、いくつかの類型があります。
まず、生計の資本としての贈与です。
これは、独立して生計を立てるための資金援助であり、たとえば不動産の購入資金や、事業を始めるための開業資金などが該当します。
次に、婚姻・養子縁組のための贈与です。
結納金や持参金、婚姻に際しての家具や高額な装飾品などがこれに該当します。
さらに、学費も、通常の扶養義務の範囲を超えるような高額な留学費用や医学部などの学費援助は特別受益とみなされることがあります。
特別受益の持ち戻しとは?
特別受益の持ち戻しとは、被相続人が生前に特定の相続人に贈与した財産を、相続開始時の財産に計算上戻すことです。
具体的には、被相続人の全財産に特別受益の額を加算し、それを遺産分割の基礎となる財産とします。
その上で、特別受益を受けた相続人は、計算上の相続分から、すでに受け取った特別受益の額を差し引いた分だけを、実際に遺産から取得します。
したがって、特別受益を受けた相続人は、他の相続人と比べて相続財産が減額されます。
この手続きにより、相続人間に生じた不公平を是正します。
まとめ
特別受益とは、被相続人が生前に特定の相続人に行った贈与や遺贈です。
これにあたるのは、生計の資本としての贈与や婚姻・養子縁組のための贈与などです。
特別受益の持ち戻しは、この贈与額を計算上遺産に加えることで、相続人間の公平を図る手続きです。
相続問題でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。