相続人が多数いて話し合いがまとまらないときの対処法

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相続人が多数にわたる場合、遺産分割協議は難航しやすくなります。

親族間の利害や感情的な対立が複雑に絡み合い、「話し合いが全く進まない」という状況に陥るケースも少なくありません。

この記事では、相続人が多数いるために話し合いがまとまらない場合の対処法について解説します。

相続人が多数いて遺産分割協議がまとまらないときの対処法

相続人が多数いる場合、それぞれの主張や利害が複雑に絡み合い、遺産分割協議が長期化したり、膠着状態に陥ったりすることがあります。

遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しないため、相続人が多くなればなるほど合意しにくくなります。

このような状況では、当事者間での直接交渉を続けるよりも、法的な手続きや第三者の介入を利用して解決を図ることが有効です。

相続分の譲渡

相続分の譲渡とは、遺産分割協議がまとまらない状況で、特定の相続人が自身の持つ相続分を他の共同相続人や第三者に譲り渡す手続きです。

これにより、相続人の数を減らすことができるため、遺産分割協議に参加する当事者が少なくなり、協議がまとまりやすくなるというメリットがあります。

相続分の譲渡を受けた者は、譲渡した者の相続人としての地位を引き継ぎ、協議に参加することになります。

この方法は、特定の相続人が早期に相続関係から離脱したい場合にも有効です。

譲渡は有償または無償で行うことができ、有償での譲渡の場合、対価の額を譲渡人と譲受人の間で話し合います。

調停

調停とは、相続人全員の話し合いでは合意に至らない場合に、家庭裁判所の調停手続を利用して解決を図る方法です。

調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら、法的な視点と公平性を考慮した解決案を提示してくれます。

調停は、訴訟と異なり非公開で行われ、当事者間の感情的な対立を避けながら、柔軟な解決を目指すことができます。

調停で合意が成立すれば、調停調書が作成され、これは判決と同じ効力を持ちます。

まとめ

相続人が多数いて遺産分割協議がまとまらない場合、相続分の譲渡により当事者を減らしたり、家庭裁判所の調停を利用したりすることが有効な対処法です。

これらの手続きを適切に利用することで、長期間にわたる紛争を避け、円満な解決を目指すことができます。

遺産分割協議でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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