遺留分侵害額請求をするには?注意点も併せて解説!
遺言書によって特定の相続人に財産が集中し、自身の取り分が極端に少なくなってしまった場合、残された家族はどのように自身の権利を守ればよいのでしょうか。
そのような場合に対して、民法では「遺留分」という権利が保障されています。
この記事では、遺留分侵害額請求の概要や手続きの流れ、注意点について解説いたします。
遺留分侵害額請求とは?
遺留分侵害額請求とは、遺贈や生前贈与によって遺留分が侵害された場合に、遺留分を侵害している人に対して、その侵害分を請求する権利のことです。
遺留分の侵害分は原則として金銭で支払われます。
かつては遺留分減殺請求といって、相続財産の不動産などを共有名義にすることで損害分にあてていました。
しかし、共有名義にすることで、後の遺産分割が複雑化されることなどがあり、現行の金銭の支払いに変更されました。
この権利は、兄弟姉妹以外の法定相続人に法律で保障されています。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求は、まず請求の意思を伝えることが大切です。
相手方との水掛け論を避けるために、配達証明付きの内容証明郵便を用いて伝えると良いでしょう。
これにより、権利行使の意思を明確にすることができます。
次に、当事者間での話し合いにより、侵害額の計算や支払い方法について合意を目指します。
協議で合意に至らない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。
調停でも解決しない場合、最終的に訴訟を提起し、裁判所の判断を仰ぐことになります。
遺留分侵害額請求の注意点
遺留分侵害額請求権には、時効があります。
相続が開始したこと、そして遺留分が侵害されていることを知ったときから1年が時効です。
また、相続が開始されてから10年が経過した場合も、権利が消滅します。
このため、遺留分を請求したい場合は、時効に注意して速やかに手続きを行う必要があります。
また、請求は金銭での支払いとなるため、侵害額の正確な計算が必要です。
まとめ
遺留分侵害額請求とは、遺留分が侵害された場合に、侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利です。
請求は内容証明郵便から始まり、協議、調停、訴訟へと進むことがあります。
この請求権には時効があるため、速やかな手続きが必要です。
遺留分侵害でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。