行方不明の相続人がいて手続きが進まない場合の対応とは?
遺産相続の手続きを進める上で、法定相続人の中に長期間連絡が取れない行方不明者がいる場合、手続きが止まってしまいます。
この記事では、行方不明の相続人がいる場合に、他の相続人がどのようにして法的に有効な遺産分割協議を進めることができるのかを解説いたします。
遺産分割協議には相続人全員の参加が必要
遺産分割協議とは、被相続人の遺産を、法定相続人全員でどのように分けるかを話し合うことです。
この協議は、相続人全員の参加と合意がなければ、法的に成立しません。
1人でも欠けている状態で作成された遺産分割協議書は、無効と判断されます。
そのため、相続手続きを進めるには、相続人全員の所在を確認し、協議に参加してもらうことが不可欠です。
相続人が遠方に住んでいる場合でも、書面や代理人を通しての参加が認められます。
行方不明の相続人がいる場合の対応
相続人の中に、長期間連絡が取れない行方不明者がいる場合でも、その人を除外して遺産分割協議を進めることはできません。
このような場合、遺産分割協議を成立させるためには、家庭裁判所の手続きを利用して、行方不明者の財産管理や、法律上の死亡を確定させる必要があります。
不在者財産管理人
行方不明の状態が長期間続いており、生存している可能性は高いものの、居場所が分からない場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理し、遺産分割協議においては、不在者の代理人として協議に参加します。
管理人が選任されることで、他の相続人は不在者を交えた遺産分割協議を進めることが可能となります。
この手続きは、行方不明者が生存している可能性が高い場合に有効な手段です。
失踪宣告の申立て
不在者財産管理人を選任して被相続人の遺産を分割した後、なお行方不明の状態が7年以上続き、死亡している可能性が高い場合、家庭裁判所に普通失踪宣告を申し立てることで、行方不明者の相続人の相続を開始します。
普通失踪宣告が認められると、行方不明者は法律上死亡したものとみなされ、行方不明者の相続が開始されます。
普通失踪宣告の申立てが認められるためには、行方不明の状態が7年間継続しているという要件が必要です。
まとめ
遺産分割協議は、相続人全員の参加が必須であり、行方不明の相続人がいる場合はそのまま進められません。
行方不明の状態に応じて、不在者財産管理人の選任、または失踪宣告の申し立てという法的な手続きをとる必要があります。
これにより、法的に有効な形で遺産分割協議を成立させることができます。
相続手続きのトラブルでお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。