単純承認とみなされる要件とは?
被相続人に借金がある可能性がある場合、相続人はその負債を背負わないために、相続放棄や限定承認といった手続きを検討します。
しかし、これらの手続きをとる前の行動次第では、借金を含めたすべての遺産を承認したとみなされてしまうことがあります。
この記事では、どのような行為や状況が単純承認とみなされるのかについて解説いたします。
単純承認とみなされる要件
相続人が、被相続人の遺産をすべて引き継ぐ単純承認は、特別な手続きをしなくても、一定の要件を満たすことで自動的に成立します。
この単純承認が成立すると、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて承継することになります。
そのため、相続放棄や限定承認を検討している際には、自身の行動が単純承認とみなされないよう注意が必要です。
熟慮期間に相続放棄や限定承認をしなかった
単純承認とみなされる最も一般的なケースは、相続人が相続が開始したことを知ってから3カ月以内という熟慮期間に、相続放棄や限定承認の手続きをとらなかった場合です。
この3カ月の間に何の意思表示もしなければ、「借金を含めてすべての遺産を承継する意思がある」と法律上推定され、単純承認したものとみなされます。
相続財産の全部または一部を処分した
相続人が、被相続人の残した財産の全部または一部を、自分の意思で処分する行為をした場合も、単純承認とみなされます。
ここでいう「処分」とは、相続財産の一部を勝手に利用したり、消費したりする行為を指します。
具体的には、被相続人の預貯金を引き出して自身の支払いに充てたり、不動産を売却したりする行為が該当します。
これらの行為は、「遺産を自分のものとして扱う」という明確な意思表示と判断されるため、相続放棄や限定承認の手続きをとることはできなくなります。
背信行為を行った
相続人が、相続財産の隠蔽や消費、または意図的な財産目録への不記載といった背信行為を行った場合も、単純承認とみなされます。
この行為は、他の相続人や債権者を害する目的で行われたと判断されます。
たとえば、被相続人の預金口座から多額の現金を引き出して、その事実を隠匿する行為、財産目録に記載しない行為などが該当します。
まとめ
単純承認とみなされるのは、熟慮期間内に何も手続きをしない場合の他、相続財産の処分や背信行為を行った場合です。
相続財産に借金が多い場合、相続放棄や限定承認の手続きを検討する必要があるため、単純承認とみなされる行為をしないことが大切です。
相続問題でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。