相続放棄とは?手続きの流れを解説!

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被相続人が残した財産に、多額の借金が含まれている場合、相続人はその負債をすべて引き継がなければならないのでしょうか。

この記事では、そのようなリスクを回避するための手段である「相続放棄」の基本と、手続きの流れについて解説いたします。

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人が残した財産を一切受け継がないという意思を、家庭裁判所に正式に届け出る手続きです。

この申述が裁判所に受理された場合、その手続きを行った個人は、法律上、当初から相続人ではなかったものとして扱われます。

相続放棄の効力として、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払金といったすべての負債についても承継する義務がなくなります。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きは、相続人が相続が開始されたことを知ったときから3カ月以内が申述の期限です。

この期間内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することから手続きは始まります。

申述書には、被相続人の情報や申述人の情報、相続放棄を希望する理由などを記載します。 

申述書が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄受理証明書」が交付されます。

この証明書は、相続放棄が法的に認められたことを証明するものであり、債権者への対応などに使用します。

相続放棄の注意点

相続放棄には、いくつか注意すべき点があります。

まず、相続放棄をする前に、被相続人の財産を勝手に処分してはいけません。

被相続人の財産を処分すると、単純承認したと見なされ、相続放棄が無効になるリスクがあるからです。

次に、相続放棄をすると原則として撤回できません。

相続放棄をした後に、被相続人が価値のある財産を保有していたことが判明しても、相続することはできないため慎重な判断が必要です。

まとめ

相続放棄とは、被相続人の遺産を一切受け継がないという意思表示をする手続きです。

借金などの負債から解放されるという大きなメリットがありますが、プラスの財産もすべて失います。

手続きは、相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

相続でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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