適切な相続方法がわからない!適した相続方法を弁護士が解説!

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相続が発生したとき、自分に適した相続方法が分からないという方は少なくありません。

この記事では、3つの相続方法と、それぞれの相続方法に適した状況について解説いたします。

相続方法の種類

相続には、被相続人の遺産を承継するかどうか、その範囲をどうするかによって、主に3つの方法があります。

それは、単純承認、限定承認、そして相続放棄です。

これらの方法から、相続人は自身の置かれた財産状況や意向に合わせて、最適な選択をすることができます。

相続の選択は、相続開始を知った日から3カ月以内に判断し、手続きを行う必要があります。

単純承認

単純承認とは、被相続人のプラスの財産も借金などのマイナスの財産も、すべて無条件に引き継ぐ相続方法です。

これは特別な手続きを必要とせず、相続人が相続が開始したことを知ってから3カ月以内に、限定承認や相続放棄の手続きをとらなかった場合に自動的に成立します。

単純承認を検討すべきケースは、プラスの財産が、借金などのマイナスの財産を明らかに上回ることが分かっている場合です。

限定承認

限定承認とは、相続人が被相続人の負債額を把握できていない場合に、相続したプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を相続する手続きです。

この方法は、自身の固有の財産をリスクにさらすことなく、相続を完了させるための法的な手段です。

限定承認を行うためには、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要があります。

限定承認を検討すべきケースは、被相続人の財産状況が不明確で、プラスとマイナスのどちらが多いか判断できない場合です。

また、借金があるかもしれないが、先祖代々受け継いだ自宅など、どうしても手放したくない特定の財産がある場合にも有効な選択肢です。

相続放棄

相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、被相続人の遺産を一切受け継がないという意思表示をする手続きです。

この手続きが受理されると、その人は法律上、最初から相続人ではなかったものとみなされるため、相続権を失うことになります。

相続放棄を検討すべきケースは、被相続人に多額の借金があることが明らかで、負債が資産を明らかに上回っている場合や、事業承継のために特定の相続人に遺産を集中させたい場合です。

この手続きを選択することで、相続人は被相続人の負債を背負うリスクから完全に解放されます。

ただし、1度受理された相続放棄は、原則として撤回できないため、慎重な判断が必要です。

まとめ

相続方法には、すべてを引き継ぐ単純承認、負債額を限定する限定承認、すべての権利義務を放棄する相続放棄という3つの種類があります。

単純承認はプラスの財産が明らかな場合、限定承認は財産状況が不明確な場合、相続放棄は多額の負債がある場合に、それぞれ検討すべき方法です。

相続人は、相続開始を知ってから3カ月以内という期限内に、自身の状況に合った適切な相続方法を選択することが重要です。

相続方法でお悩みの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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