【弁護士が解説!】遺言書を無効にすることはできる?
遺言書は、被相続人の意思を尊重するための重要な法的文書です。
しかし、遺言書の内容に納得がいかない場合、相続人は遺言書を無効にすることが出来るのでしょうか。
この記事では、遺言書を無効にできるのかについて解説いたします。
遺言書は無効にできる?
遺言書は、法律で定められた厳格な方式に従って作成されていなければ、無効になる可能性があります。
たとえば、自筆証書遺言の場合、遺言書の全文、日付、氏名がすべて自筆で書かれていなかったり、押印がなかったりすると、その遺言書は方式不備で無効となります。
また、遺言書を作成した時点の遺言者に、判断能力がなかった場合も、遺言は無効となります。
遺言者が認知症などで、遺言の内容を理解し、その結果を判断できる能力を欠いていた場合などがこれにあたります。
さらに、遺言書が詐欺や強迫によって作成された場合も、取り消しの対象となり得ます。
遺言の無効を主張するためには、家庭裁判所に遺言無効確認の訴えを提起する必要があります。
遺言書と異なる遺産分割を行いたい場合の対応
遺言書が有効である場合でも、相続人全員の同意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割を行うことができます。
この場合、まず法定相続人全員が、遺言書の内容に従わないことについて合意する必要があります。
次に、遺言書とは異なる内容で、誰がどの財産を相続するかを定める遺産分割協議を行います。
協議で合意した内容を遺産分割協議書として書面にまとめ、相続人全員が署名と押印をします。
ただし、遺言書によって財産を相続人以外の第三者に遺贈すると定められている場合、相続人だけでなく受遺者の同意も必要です。
また、相続人の誰かが遺言書とは異なる遺産分割に反対した場合は、まずは相続人の話し合いで合意を図ります。
合意できない場合、調停や訴訟などの法的手段で解決することになります。
まとめ
遺言書は、方式の不備や遺言能力の欠如などがあれば、無効になる可能性があります。
遺言書が有効であっても、相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる内容で遺産分割を行うことができます。
相続トラブルでお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。