自筆証書遺言の検認とは?勝手に開封してはいけないのはなぜ?
遺品整理中に封をされた遺言書らしき封筒を発見し、どう対応すればよいか戸惑う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
自筆証書遺言を見つけた際には、原則として家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。
本記事では、自筆証書遺言の検認とは何か、また、勝手に開封してはいけない理由もあわせて解説します。
自筆証書遺言の検認とは
自筆証書遺言の検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認し記録する公的な手続きを指します。
自筆証書遺言は遺言者自身が保管していることも多く、相続開始後に初めて発見されるケースも少なくありません。
検認の目的は、遺言書の偽造や変造を防止し、発見時点でその内容を公式に記録することです。
申し立ては、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
自筆証書遺言を勝手に開封してはいけない理由
自筆証書遺言を発見した際、すぐにでも内容を確認したいかと思いますが、検認を受ける前に勝手に開封することには重大なリスクが伴います。
開封してはいけない理由を確認していきましょう。
法律で禁止されている
民法1004条2項では、封印のある遺言書は家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立ち合いのもとでなければ開封できないと定められています。
自筆証書遺言の検認という手続きを通して、遺言書の内容を相続人全員が公平に確認できる環境を保証するための規定です。
たとえ遺言書を発見した相続人であっても、単独で開封することは法律上認められていないのです。
改ざんを疑われるリスクがある
検認前に遺言書を開封した場合、他の相続人から内容を書き換えたのではないかと疑われるリスクがあります。
遺言書の内容がご自身に有利であるほど、改ざんの疑いをかけられる可能性は高まります。
こうした疑念は、相続人の間で深刻なトラブルに発展することもあり、その後の遺産分割協議を著しく困難にする場合があります。
無断開封すると過料が科される
善意であったとしても、検認を受けずに自筆証書を開封すると、民法1005条の規定により、5万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。
すでに開封してしまった場合でも、家庭裁判所へ速やかに検認の申し立てを行いましょう。
まとめ
本記事では、自筆証書遺言の検認とは何か、ならびに勝手に開封してはいけない理由を解説しました。
自筆証書遺言を発見した際に無断で開封すると、改ざんの疑いを招いたり、過料に科されたりするリスクもあります。
自筆証書遺言の検認の手続きについて不安がある場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。