遺産の使い込みが疑われるときはどうする?
相続が発生したとき、被相続人の預貯金が、特定の相続人によって不当に引き出され、使い込まれていることが判明するケースがあります。
このような遺産の使い込みは、他の相続人との間で深刻なトラブルに発展する大きな原因となります。
この記事では、遺産の使い込みが疑われる場合の調査方法、そして使い込みが明らかになった際に、その金銭を遺産に戻すための法的な対応について解説いたします。
遺産の使い込みとは?
遺産の使い込みとは、相続発生後に、特定の相続人が他の相続人の同意を得ずに、被相続人の預貯金や財産を私的に流用したり、隠蔽したりする行為を指します。
具体的には遺産分割協議前に特定の口座から勝手に金銭を引き出す行為などが該当します。
このような行為は、共同相続人に対する不当な財産侵害にあたります。
遺産の使い込みが疑われるときの対応
遺産の使い込みが疑われる場合、まず早期に事実関係を調査することが重要です。
具体的には、被相続人の銀行口座について、過去の取引履歴や出金伝票などを金融機関に請求して確認します。
これにより、不審な高額出金や使途不明な送金がないかを特定できます。
次に、使い込みが疑われる相続人に対して、その金銭の使途について説明を求めます。
この際、感情的な対立を避けるため、内容証明郵便などの書面を通じて冷静に要求することが望ましいです。
調査は複雑なため、弁護士に依頼して、法的な権限に基づいた調査を進めることが有効です。
遺産の使い込みが明らかになったときの対応
遺産の使い込みが客観的な証拠によって明らかになった場合、相手方が相続人で遺産分割協議にて使い込みについて話し合えるのであれば、協議で解決することもできます。
しかし、使い込みの事実を認めなかったり、遺産分割協議で話し合うことが出来ない場合には、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求により、使い込み分を支払うよう請求します。
ただし、たとえ損害賠償請求訴訟に勝訴したとしても、相手方に賠償を支払うだけの充分な金銭がない場合は、実質的に使い込まれた分の利益を確保することは難しいでしょう。
まとめ
遺産の使い込みは、特定の相続人が他の相続人の同意を得ずに財産を流用・隠蔽する行為です。
使い込みが疑われる場合は、まず銀行の取引履歴などを確認し、客観的な証拠を集めることが重要です。
相続トラブルでお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。