遺留分とは?対象となる財産は?
被相続人の遺言によって、特定の相続人に財産が集中し、他の相続人の取り分が極端に少なくなってしまうことがあります。
しかし、民法では、遺された家族のために、最低限の遺産の取り分を保障する「遺留分」という制度を定めています。
この記事では、遺留分とは何か、遺留分侵害額請求について解説いたします。
遺留分とは?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、遺産のうち法律で保障された最低限の取り分のことです。
被相続人が遺言によって特定の人物に全財産を遺贈した場合でも、遺留分権利者はこの取り分を金銭で請求することができます。
この権利は、遺された配偶者や子、親の生活の安定を確保することを目的としています。
民法では、配偶者、子、直系尊属(親や祖父母)が遺留分権利者として定められています。
遺留分侵害額請求の対象となる財産は?
遺留分侵害額請求の対象となるのは、遺留分権利者の取り分を侵害している財産のすべてです。
具体的には、遺言によって特定の相続人や第三者に遺贈された財産、および相続開始前の一定期間に行われた贈与が対象となります。
贈与については、原則として相続開始前の1年間にされた贈与が対象ですが、遺留分権利者に損害を与えることを知って行われた贈与については、1年よりも前にされたものでも対象に含まれます。
これらの財産が、遺留分侵害額の算定の基礎となります。
遺留分侵害額請求の注意点
遺留分侵害額請求権には、時効があります。
相続が開始したこと、そして遺留分が侵害されている事実を知ったときから1年が時効です。
また、相続が開始されてから10年が経過した場合も、時効が成立します。
このため、遺留分を請求したい場合は、時効に注意して速やかに手続きを行う必要があります。
請求は、内容証明郵便などで意思表示を行うことから始まります。
また、請求は原則として金銭での支払いとなるため、侵害額の正確な計算が必要です。
まとめ
遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分です。
遺留分侵害額請求の対象となるのは、遺贈された財産や生前贈与された財産です。
この請求権には、相続が開始したことを知ったときから1年という時効があるため、注意が必要です。
遺留分侵害でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。