遺言はどう作る?遺言書の種類も併せて解説!

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遺言書は、その作成方法によって、法的な効力や安全性、そして相続手続きの煩雑さが大きく異なります。

民法で定められた形式に従わなければ、せっかく作成した遺言書が無効になってしまうリスクもあります。

この記事では、遺言書の主な形式である自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つについて、作成方法と特徴を解説いたします。

遺言書の種類

遺言書は、ご自身の財産を誰にどのように残すかという最後の意思を、法的に有効な形で残すための重要な文書です。 

民法では、その作成方式によっていくつかの種類が定められています。

主な方式としては、以下の3つがあります。

 

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

 

それぞれの特徴について見ていきましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付、氏名をすべて自筆で書き、押印することで作成する遺言方式をいいます。

この方式の最大の利点は、費用がかからず、いつでも、どこでも、1人で手軽に作成できることです。

一方で、形式的な要件を1つでも満たしていないと無効になるリスクが高いというデメリットがあります。

また、相続が発生した後、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

ただし、手数料を支払うことで法務局にて保管してもらえることができます。

自筆証書遺言の法務局保管の制度を利用した場合、偽造や紛失のリスクがなくなり、検認の手続きも不要となります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場において、遺言者と証人2名以上の立ち会いのもと、公証人が遺言者の口述に基づいて作成する遺言書です。

公証人が法律の専門家として作成するため、形式的な不備によって無効になるリスクが極めて低いという特徴があります。

また、原本は公証役場に厳重に保管されるため、紛失や偽造の心配もありません。

相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが不要であるため、相続手続きをスムーズに進められます。

作成には公証人手数料や証人への謝礼といった費用がかかります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言内容を記載した書面に署名・押印し、封をして公証人および証人2名以上の前で提出する遺言書です。

この方式は、遺言書の内容を公証人や証人に知られることなく秘密にできます。

ただし、遺言書の存在のみが公的に証明されるため、内容の不備による無効のリスクは残ります。

まとめ

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの形式があります。

公正証書遺言が最も確実ですが、費用と手間がかかります。

自筆証書遺言は手軽ですが、形式不備や紛失のリスクがあります。

それぞれのメリットとデメリットを理解し、自身の状況に合った適切な方法を選択することが重要です。

遺言書の作成でお悩みの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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