【弁護士が解説】相続人の範囲と順位
身近な方が亡くなったとき、自分が相続人になるのかどうかすぐに判断できない方も多いのではないでしょうか。
相続人の範囲と順位は民法によって定められているため、正確に把握しておくことが大切です。
本記事では、相続人の範囲と順位について解説します。
配偶者は常に相続人になる
被相続人の配偶者は、法律上、常に相続人となります。
ここでいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にある夫または妻のことを指します。
内縁関係のパートナーは、法律上の配偶者には該当せず、相続人の範囲には含まれないため注意が必要です。
相続人の範囲と順位
配偶者以外の相続人には、民法によって順位が定められています。
上位の順位の相続人がいる場合、下位の順位の相続人は相続人の範囲には含まれません。
第1順位の相続人は子ども
第1順位の相続人は、被相続人の子どもです。
実子だけでなく、養子も第1順位の範囲に含まれます。
また、婚姻関係のない相手との間に生まれた子どもであっても、認知されていれば相続人となります。
すでに子どもが亡くなっている場合、亡くなった子どもに代わって被相続人の孫が相続人になります。
第2順位の相続人は直系尊属
第1順位の相続人である子どもがいない場合、第2順位の直系尊属が相続人の範囲に入ります。
直系尊属とは、被相続人の父母や祖父母などの上の世代の血族のことです。
父母がともに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。
たとえば、子どものいない夫婦の夫が亡くなった場合は、妻とともに夫の両親が相続人となる場合があります。
第3順位の相続人は兄弟姉妹
第1順位の子どもも第2順位の直系尊属もいない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人の範囲に含まれます。
兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合、その子ども、つまり被相続人の甥や姪が代襲相続人となります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りであり、甥や姪の子どもには代襲相続権が認められていない点に注意が必要です。
また、異母兄弟や異父兄弟も相続人の範囲に含まれる点も押さえておきましょう。
まとめ
本記事では、相続人の範囲と順位について解説しました。
相続人の範囲と順位は、民法で明確に定められており、相続人が誰になるかは家族構成によって異なります。
ご自身が相続人になるかどうか判断できない場合や、相続手続きに少しでも不安がある場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。